この記事でわかること
- なぜ首相だけが「解散の時期」を選べるのか、その政治的意味
- 「解散風」が吹いたとき与野党に何が起きるかを理解できる
- 歴代首相の解散のタイミングから学ぶ選挙戦略の読み方
概要
衆議院解散(しゅうぎいんかいさん)とは、大日本帝国憲法下の帝国議会及び日本国憲法下の国会において、衆議院を解散すること。解散によりすべての衆議院議員は、任期満了前に議員としての地位を失う。
成り立ち・背景
日本国憲法において衆議院の解散は、内閣の助言と承認により、天皇が行う国事行為の一つと定められている(日本国憲法第7条3号)。
衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に衆議院議員総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に国会(特別国会)を召集しなければならない(同第54条第1項、公職選挙法第31条3項)。そして、日本国憲法は衆議院議員総選挙後に初めて国会の召集があったときには当然に内閣は総辞職するものとしている(日本国憲法第70条)。「現在の内閣総理大臣を指名した衆議院が解散により存在しなくなり、衆議院議員総選挙によって新たに衆議院が構成されることになった以上、たとえ同一の者が内閣総理大臣に指名されるとしても、内閣は新たにその信任の基礎を得るべきである」との趣旨である。内閣総辞職を受けて国会は新たに内閣総理大臣を指名し(内閣総理大臣指名選挙)、その指名に基づき天皇は内閣総理大臣を任命する(同第6条第1項)。そして、新たに任命された内閣総理大臣は旧内閣(職務執行内閣)から職務を引き継ぎ(同第71条)、国務大臣を任命する組閣を行うことになる(同第68条第1項)。
なお、解散権はあくまでも内閣に存するものとされ、事実上、内閣総理大臣の専権事項とされる。(後述の「解散権の行使」を参照)。そのため、「首相の大権」あるいは「伝家の宝刀」とも呼ばれる。
「バカヤロー解散」「郵政解散」と解散の理由等を付けた通称で呼ばれることがある。戦後の衆議院解散に「○○解散」と通称で呼ぶ風習は遅くとも1963年10月までには定着したものとされている。
日本国憲法において直接的に衆議院解散について規定した条文としては第7条と第69条がある(憲法上は憲法第69条によって内閣不信任決議案が可決あるいは内閣信任決議案が否決された場合も含め、すべて衆議院解散は憲法第7条により天皇の国事行為として詔書をもって行われる)。
このうち日本国憲法第7条第3号は衆議院の解散を天皇の国事行為として定める。
関連項目
Politype的視点
「伝家の宝刀」は首相の最大の武器だ。解散のタイミングを選べることが、首相に議会の多数派に対する優位を与えている。歴代の「抜き打ち解散」「バンザイ解散」を振り返ると、解散が政局を一変させるメカニズムが体感できる。議院内閣制とセットで読むと理解が倍増する。